為替差益が生じた場合は雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となります。
年収2,000万円以下の給与所得者で、給与所得および退職所得以外の、為替差益を含めた所得が年間20万円以下のお客さまは申告不要です(ただし、給与を複数の会社から得ていないことが条件となります)。
詳しくはお客さまご自身で税務署または公認会計士、税理士にご相談ください。
為替差益が生じた場合は雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となります。
年収2,000万円以下の給与所得者で、給与所得および退職所得以外の、為替差益を含めた所得が年間20万円以下のお客さまは申告不要です(ただし、給与を複数の会社から得ていないことが条件となります)。
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